こんにちは!「Legal AI Lab」管理人のTomoです。
今日は行政手続法の条文と格闘していました。 特に漢字が多くて頭に入ってこないのが、「行政指導中止等の求め(36条の2)」と「処分等の求め(36条の3)」です。
テキストを行ったり来たりしながら、「これ、記述式で書けって言われたら漢字間違いそうだな…」と冷や汗をかいています。 皆さんはこの2つ、瞬時に違いを説明できますか?
今回は、私の備忘録も兼ねて、この2つの制度を「超・噛み砕いた言葉」で整理してみました。
1. 「行政指導中止等の求め」とは?
条文の表現は硬いですが、要するにこういうことです。
👉 つまり…「その指導、違法だからやめて!」
行政からの指導が**「法律に違反している」**場合に、国民が行政に対して「その指導をやめてください(中止してください)」と申し出ることができる制度です。
昔は、行政から「お願い(指導)」と言いつつ事実上の「強制」をされることがありましたが、そういった行き過ぎた指導から身を守るためのガード機能ですね。
【ポイント】
- 対象:法令に適合しない行政指導
- アクション:その行政指導の中止などを求める
2. 「処分等の求め」とは?
似ているようで、ベクトルが逆なのがこちらです。
👉 つまり…「やるべきこと、ちゃんとやって!」
行政が、法律上しなければならない処分や指導をしていない場合に、国民が「法令に基づいて、ちゃんと処分(または指導)をしてください!」と求める制度です。
例えば、違法な建築物が放置されているのに行政が動かない時などに、「放置せずにちゃんと是正命令を出してよ!」と尻を叩くようなイメージです。
【ポイント】
- 対象:法令違反の事実があり、是正のための処分・指導が必要な場合
- アクション:その処分・指導をすることを求める
📊 ひと目でわかる!「やめて」と「やって」の比較表
ごちゃごちゃになりがちな2つの制度を、表で整理しました。「方法」がどちらも書面必須である点が重要です!
| 比較項目 | 行政指導中止等の求め | 処分等の求め |
| 条文 | 行政手続法 36条の2 | 行政手続法 36条の3 |
| イメージ | 「(違法だから)やめて!」 | 「(是正のために)やって!」 |
| 対象 | 法令に違反する行政指導 | すべき処分や行政指導 |
| 要件 | 法令に適合しないとき | 法令違反の事実があるとき |
| 申出の方法 | 書面のみ(口頭不可) | 書面のみ(口頭不可) |
3. 【要注意】今日のマルバツ・チェック!
さて、ここからが今日の本題です。 私もつい「口頭でも言えば伝わるでしょ?」と思ってしまいがちなのですが…試験ではそこが狙われます!
Q. 行政指導が法令に適合しないと思料するときは、その相手方は、当該行政指導をした行政機関に対し、口頭または書面で、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
さて、マルかバツか? ・ ・ ・
【正解】 ☓(バツ)
【解説】 ここ、引っかけポイントです! 「行政指導中止等の求め」は、「申出書(書面)」を提出して行わなければなりません。 口頭ではダメなんです。
- 申出をする者の氏名・住所
- 対象となる行政指導の内容
- その行政指導が法令に適合しないとする理由
- etc…
これらを記載した「書面」が必要です。「処分等の求め」も同様に書面必須です。 「行政指導」自体は口頭でもできる(35条)のに、「中止の求め」は書面じゃなきゃダメ。この非対称性、しっかり覚えておきましょう!(私は忘れそうです…笑)
まとめ:記述式キーワード
今年の記述式で問われるかもしれないので、以下のキーワードは書けるようにしておきましょう。
- 行政指導中止等の求め ➡ 「法令に適合しない」「中止その他必要な措置」
- 処分等の求め ➡ 「処分又は行政指導」「法令違反の是正」
50代、5回目の挑戦。記憶力との戦いですが、「要するにどういうこと?」と自分の言葉に翻訳しながら、泥臭く知識を定着させていきます。 一緒に頑張りましょう!
📢 (CM)その「条文知識」、いつ復習しますか?
「行政指導中止等の求めは書面のみ!」 今この瞬間は覚えましたが、3日後には「あれ、口頭でもよかったっけ?」となっているのが人間の脳です。
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