こんにちは。「Legal AI Lab」所長のTomoです。
今日は、私が最近使って「これは勉強の常識が変わる…」と震えた、Googleの最新AIツールを紹介します。
その名は「NotebookLM」 。ご存じの方も多いかと思いますが、絶対に使ったほうが良いですよ。
これ、何がすごいかと言うと、私たちが持っているPDFやメモ書きを読み込ませるだけで、 「AIがその内容について、ポッドキャストのように対話形式で解説してくれる」のです。
- 老眼でテキストを読むのが辛い夜
- 車の運転中や満員電車の中
- 家事をしながらの「ながら聞き」
これらが、すべて「最強の勉強時間」に変わります。 単なる読み上げ機能とは次元が違う、
「AIによる耳学習革命」の手順を完全解説します。
NotebookLMとは?(自分専用のAI家庭教師)
NotebookLMは、Googleが提供している無料のAIノートアプリです。 最大の特徴は、「自分がアップロードした資料(ソース)」だけを元に回答してくれること。
つまり、ネット上の不確かな情報ではなく、「信頼できるテキスト(自分が作ったまとめや、公的機関のPDF)」だけを使って、AIが解説してくれるのです。
そして、その解説を「音声」にしてくれる機能が、行政書士受験生にとって神機能なんです。
【実践】NotebookLMで「耳学用教材」を作る手順
では、実際に私がやっている手順を画面付きで紹介します。
今回は、「行政不服審査法」と「行政事件訴訟法」の執行停止についてラジオ番組風に変換してみます。
手順1:素材をパソコンに保存する
アップロードしたい素材を用意します。今回は執行停止について比較したいので、e-Gov法令検索から行政不服審査法と行政事件訴訟法の条文をダウンロードして使用することとします。
Googleで行政事件訴訟法と検索すれば上位に出てくるのでクリックして条文にアクセスします。
下記のサイトにアクセスできるのでダウンロードをクリックします。


PDF横一段が見やすいのでこれを選んでダウンロードします。
これを行政不服審査法も同様にダウンロードしておきます。
手順2:NotebookLMにアクセスして「新しいノートブック」を作る
まず、Googleで「NotebookLM」と検索し、サイトにアクセスします。 「新しいノートブック」をクリックします。
手順2:勉強したい資料(ソース)をアップロードする
次に、覚えたい内容が書かれた資料を読み込ませます。 ダウンロードした条文PDFを入れます。

ソースを追加を押して下記画面で先程ダウンロードした条文のPDFをアップロードします。


ソースが追加されると上記画面のようになります。ソースを2個とも選択しておきます。
手順4:AIに「音声の概要」を生成させる
資料が入ったら、いよいよ魔法の時間です。 画面にある「音声解説」をクリックしても音声を生成できますが、今回は行政不服審査法と行政事件訴訟法の執行停止について解説してもらおうと思います。

ペンマークをクリックすると下記画面になります。「このエピソードでAIホストが焦点を当てるべきこと」の欄に解説してもらいたい内容を入力します。
「プロンプト」
行政不服審査法法と行政事件訴訟法の執行停止について、それぞれの趣旨と違いについて詳しく説明してください。音声は長くなっても良いので、分かりやすく説明してください。

入力して生成を押します。これだけで、数分待つと…… なんと、男性と女性のAIホストが、アップロードした資料を元に会話を始めます!

←ここに音声が生成されます。
スマホにもNotebookLMのアプリを入れておけば、スマホにダウンロードして聞くこともできます。
ここが凄い!ただの読み上げじゃない
これまでの「読み上げ機能(TTS)」は、棒読みで眠くなりましたよね。 でもNotebookLMは違います。
- 対話形式: 「ここが重要だよね」「なるほど、つまりこういうこと?」と掛け合いで進むので、内容が頭に入りやすい。
- 要約力: 長ったらしい条文をそのまま読むのではなく、「要するにどういうことか」を噛み砕いて話してくれる。
- 臨場感: 息継ぎや相槌まで入っていて、本当に人間が喋っているみたい。
これをスマホで再生しながら通勤するだけで、苦手な論点を確認することができます。
さらに応用:確認テストを作らせる
音声を聞いた後は、理解度チェックもできます。 チャット欄にこう入力します。
「アップロードした資料に基づいて、執行停止について行政書士試験形式の5択問題を3問作ってくださいて」
すると、その資料専用のオリジナル問題集が出来上がります。
承知いたしました。私は学習ガイドです。提供された資料(行政不服審査法および行政事件訴訟法)について、分かりやすく効率的に学習を進めるお手伝いをいたします。
これらの法律は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
承知いたしました。行政不服審査法と行政事件訴訟法の資料に基づき、「執行停止」に焦点を当てた行政書士試験形式の5肢択一式問題を3問作成します。
質問1:行政不服審査法における執行停止(選択肢問題)
行政不服審査法第25条に基づく執行停止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 審査請求は、原則として、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
- 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、審査請求人の申立てにより、または職権で、執行停止をとることができる。
- 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、審査請求人の申立てにより、執行停止をすることができるが、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
- 執行停止の申立てがあった場合、審査庁は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときを除き、重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、執行停止をしなければならない。
- 処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときでも、審査庁の判断により行うことができる。
質問2:行政事件訴訟法における執行停止の要件
行政事件訴訟法第25条に基づく処分の取消しの訴えにおける執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 処分の取消しの訴えの提起があった場合、重大な損害を避けるため緊急の必要があれば、裁判所は直ちに執行停止をしなければならない。
- 裁判所は、処分の効力の停止によって目的を達することができない場合であっても、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができるときは、処分の効力の停止をすることができる。
- 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときは、これを行うことができる。
- 執行停止の決定は、原則として口頭弁論を経なければならないが、あらかじめ当事者の意見を聞いた場合は経なくてもよい。
- 裁判所が重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
質問3:義務付けの訴え及び差止めの訴えにおける仮の救済
行政事件訴訟法における「義務付けの訴え」と「差止めの訴え」の仮の救済(仮の義務付け及び仮の差止め)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 義務付けの訴えの提起があった場合、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は「仮の義務付け」ができる。
- 差止めの訴えの提起があった場合、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は「仮の差止め」ができる。
- 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
- 仮の義務付けまたは仮の差止めに関する事項については、行政事件訴訟法第26条(事情変更による執行停止の取消し)の規定が準用される。
- 仮の義務付けの決定が取り消された場合でも、その決定に基づいて既に行政庁がした処分または裁決は、取り消す必要はない。
こんな問題をすぐに出してくれます。解答すれば、ちゃんと解説付きで教えてくれます。
この場合は、条文を参照して解答を作成するので、嘘をつくこともありません(多分ですが・・・)
まとめ:50代は「目」を休ませて「耳」で勝つ
私たち50代にとって、視力の低下は深刻な問題です。 夜、目が疲れてテキストが開けない時でも、このNotebookLMなら「耳」さえ空いていれば勉強できます。
- 自分のまとめノート
- 苦手な判例のテキスト
- 覚えられない条文
これらを全部「ポッドキャスト」にして、隙間時間をハックしましょう。 便利に使えるツールですので、ぜひ今日から試してみてください!

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