こんにちは!「Legal AI Lab」管理人のTomoです。
2026年の合格に向けて再起動(Reboot)した私ですが、今週もさっそく、過去問の洗礼を浴びまくりました…。
「あ、これ知ってる!」と思って解いたら間違える。
「常識的にこうでしょ?」と思ったら法律の論理は違った。
そんな冷や汗をかいた瞬間こそが、実は一番の成長ポイントなんですよね。
今回は、私がこの一週間で「盛大に間違えて、深く納得した」6つの重要論点を、マルバツ問題付きでシェアします。
皆さんも、私と一緒に「勘違いチェック」をしてみませんか?
1. 【民法】未成年者が「代理人」になったら?
まずはこちら。民法の代理に関する問題です。
未成年者は契約を取り消せる…という基本知識が強すぎて、私はこの論点で引っかかりました。
💡 私の勘違いポイント
「未成年者がやったことなんだから、当然、法定代理人が取り消せるでしょ?」
→ 間違いでした!
✅ 正しい理解
「代理人に、行為能力は不要」です。
未成年者が代理人として契約しても、その効果(権利や義務)はすべて「本人」に帰属します。つまり、未成年者自身には何のメリットもデメリットも発生しないんです。だから、制限行為能力を理由に取り消すことはできません。
問題文の「代理人として」という言葉を読み飛ばすと命取りですね…。
【チェックテスト】
Q. 未成年者が、法定代理人の同意を得ずに、他人の代理人として売買契約を締結した場合、当該未成年者の法定代理人は、その代理行為を取り消すことができる。
A. ☓(誤り)
解説:代理行為に行為能力は不要です。契約の効果は本人に帰属するため、未成年者自身は不利益を被らないからです。
2. 【行政法】代執行の対象は「法律」だけ?
続いて行政法。「行政代執行」ができる義務についての勘違いです。
💡 私の勘違いポイント
「代執行みたいな強力なことは、法律で直接『やれ!』と書いてある義務じゃないとダメだよね?」
→ 間違いでした!
✅ 正しい理解
法律で直接命じられた義務だけでなく、「行政庁の処分(命令)によって具体的に命じられた義務」も対象になります。
例えば、違法建築物に対する「除却命令(処分)」などがこれに当たります。「〜に限る」という思い込みは危険ですね。
【チェックテスト】
Q. 代執行の対象となる義務は、法律(条例含む)により直接命ぜられたものである必要があり、行政庁の処分によって具体的に命ぜられた義務については、代執行の対象とならない。
A. ☓(誤り)
解説:法律により直接命ぜられた義務だけでなく、行政庁の処分(行政行為)によって命ぜられた義務も対象となります。
3. 【行政法】「弁明の機会」で証拠は出せる?
聴聞よりも簡易な手続きである「弁明の機会の付与」。簡易だからこそ勘違いしていました。
💡 私の勘違いポイント
「書面審理が中心だし、わざわざ証拠書類なんて出せないんじゃない?」
→ 間違いでした!
✅ 正しい理解
弁明の機会であっても、自分の言い分を裏付けるための「証拠書類等」を提出することは認められています。
原則は「書面提出」ですが、中身(証拠)まで制限されているわけではないんですね。
【チェックテスト】
Q. 弁明の機会の付与において、行政庁が口頭ですることを認めた場合を除き、原則として口頭で行われるが、証拠書類等を提出することはできない。
A. ☓(誤り)
解説:原則は書面で行われますが、弁明書と併せて証拠書類等を提出することは可能です。
4. 【行政法】聴聞への「参加」は強制できる?
聴聞の手続きにおける、利害関係人の参加についてです。
💡 私の勘違いポイント
「行政庁が必要だと言えば、利害関係人を強制的に呼び出せる(召喚できる)と思っていました…」
→ 間違いでした!
✅ 正しい理解
主宰者ができるのはあくまで「参加のお願い(勧誘)」までです。
「来てください」とは言えますが、本人が「嫌です」と言えばそれまで。つまり、利害関係人の同意が必要です。裁判所の証人尋問のような強制力はないというニュアンス、大事ですね。
【チェックテスト】
Q. 聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、手続に参加することを求めることができるが、この場合、当該利害関係人の同意を得る必要はない。
A. ☓(誤り)
解説:主宰者が参加を求めるのはあくまで「呼びかけ」であり、強制権(召喚権)はありません。参加には利害関係人の同意が必要です。
5. 【行政訴訟法】ライバル店に「原告適格」はある?
有名な「既存業者との競業(旧百貨店法)」の判例です。
私はこの判例知りませんでした(汗)
💡 私の勘違いポイント
「ライバル店が増えて売上が減るのは、単なる事実上の不利益でしょ? 訴える資格なんてないのでは?」
→ 間違いでした!(この法律においては)
✅ 正しい理解
判例のポイントは「法律の趣旨」です。
旧百貨店法は「中小企業の経営保護」を目的としていました。だからこそ、既存の業者は法律で守られるべき立場にあり、訴える資格(原告適格)が「ある」と判断されました。
法律が何を守ろうとしているか(保護法益)を見るのが重要ですね。
【チェックテスト】
Q. 旧百貨店法に基づき百貨店の営業許可処分がなされた場合、その周辺で営業する既存の小売商人は、著しい経営上の打撃を受けるおそれがあるとしても、当該処分の取消しを求める原告適格を有しない。
A. ☓(誤り)
解説:旧百貨店法は中小企業の保護を目的としていたため、既存業者は原告適格を有します。
6. 【基礎法学・行政法】「権限の委任」と「内部委任(専決)」
最後は、言葉が似ていて混乱しやすいこの2つ。何度見てもすぐに忘れてしまう・・・
💡 私の勘違いポイント
「権限の委任って、結局は上司の代わりだから、上司の名前でやるんでしょ?」
→ 間違いでした!
✅ 正しい理解
最大の違いは「誰の名前で行うか(顕名)」と「権限が移動するか」です。
- 権限の委任: 権限そのものが受任者に移動します。なので、受任者は「受任者(自分)の名義」で行います。責任も受任者が負います。
- 授権代理: あくまで内部的な事務処理の決定権を与えるだけ。権限はトップに残っています。なので、外部に対しては「トップ(行政庁)の名義」で行います。
ここ、本当にややこしいので、以下の図解と表で整理しましょう。
| 項目 | 権限の委任 | 授権代理 |
| 権限の所在 | 受任者に移る | 委任庁に残る |
| 誰の名義? | 受任者の名義 | 委任庁の名義 |
| 法的効果 | 受任者に帰属 | 委任庁に帰属 |

【チェックテスト】
Q. 行政官庁の権限の委任を受けた受任者は、委任庁の指揮監督を受けるが、当該権限を行使する際は、委任庁の名義で行わなければならない。
A. ☓(誤り)
解説:権限の委任が行われた場合、権限は受任者に移転します。したがって、受任者は「自己の名(受任者の名義)」で権限を行使します。委任庁の名義で行うのは「専決(内部委任)」の場合です。
まとめ
今週は以上の6本でした。
こうして書き出してみると、「思い込み」や「読み間違い」がいかに多いか痛感します。でも、試験本番で間違えるより、今間違えておいて本当によかった!
来週もまた、恥を捨てて「間違い」を晒していこうと思います。
50代の再挑戦、泥臭く頑張ります!
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