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【時事ニュースで学ぶ】2026年試験で狙われる!転売・空き家・相続登記の「3つの罠」

時事ニュース
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こんにちは、「Legal AI Lab」管理人のTomoです。 働きながら2026年の行政書士試験合格に向けて「5度目の正直」に燃える、50代の会社員です。

皆さん、普段何気なく見ているニュースを「法律のメガネ」で見ていますか? 行政書士試験、特に「一般知識(基礎知識)」や「行政法」「民法」の記述式では、世の中で話題になっている時事ニュースが、そのまま出題のネタになることがよくあります。

今日は、最近のニュースから「これは試験委員が狙ってきそうだな」と私が感じた、3つのホットな話題をピックアップしました。 ただニュースを知るだけでなく、「試験でどう引っかけられるか(罠)」をセットで上書き(Update)していきましょう!


ニュース①:チケット等の高額転売問題 ×【民法】

【関連ニュース】 転売問題の現状は?様々な転売対策を事例と共に解説(不正検知Lab)

人気アーティストのチケットや限定商品が、フリマアプリ等で高額転売される問題。事業者側も「転売禁止」の規約を設けたり、本人確認を徹底したりと対策に追われています。

💡 試験委員の罠:これを民法に変換すると? この問題、民法の「意思表示」や「契約」の分野に深く関わります。

  • 罠のポイント: 転売目的を隠して「自分用です」と偽って商品を購入した場合、これは単なるウソではなく、意思表示の瑕疵(かし)である「詐欺(民法96条)」にあたる可能性があります。
  • また、事業者が定める「転売禁止」という利用規約に同意して購入したのに、それに違反して転売した場合は「債務不履行(契約違反)」となり、契約解除の正当な理由になります。

若者の消費者トラブルとしても頻出のテーマなので、「消費者契約法」と絡めた総合的な問題として出題される可能性があります。


ニュース②:深刻化する空き家問題 ×【行政法】

【関連ニュース】 倒壊の危険がある「特定空き家」の解体費用、所有者に代わり税金で…「行政代執行」昨年度は全国で234件(読売新聞)

倒壊の危険がある「特定空き家」。自治体が指導・命令しても所有者が応じない場合、最終手段として行政が代わりに解体する「行政代執行」に踏み切るケースが増えています。

💡 試験委員の罠:代執行の手続きプロセス これは「行政代執行法」のど真ん中の事例です。試験委員は、行政が実力行使をするための「厳格な手続きの順番」を引っかけてきます。

  • 罠のポイント: 代執行は、いきなり重機で家を壊すわけではありません。
    1. 戒告(かいこく): 「いつまでに壊しなさい」と警告する
    2. 代執行令書による通知: 「〇月〇日に代わりに壊すよ」と知らせる
    3. 代執行の実行: 実際に壊す
    4. 費用の徴収: かかった解体費用を所有者に請求する(※税金で肩代わりして終わりではありません!)国税滞納処分の例により徴収することができる。

「戒告」と「通知」の順番を逆にしてきたり、「非常事態でも戒告は省略できない」とウソをついたりするのが試験委員の常套手段です。ニュースの映像と合わせて、このプロセスをリアルにイメージしておきましょう。


ニュース③:相続登記の義務化 ×【基礎法学・行政法】

【関連ニュース】 相続登記の申請義務化、4月1日から 不動産所有者の情報把握(日本経済新聞)

2024年4月から、不動産を相続した際の登記が「義務」になりました。相続の開始を知った日から3年以内に正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

💡 試験委員の罠:「罰」の種類のすり替え このニュースは、行政書士試験における複数の科目が交差する超重要トピックです。

  • 罠のポイント: 登記をサボった時に科される10万円の「過料(かりょう)」。試験委員はこれを「罰金(ばっきん)」や「科料(かりょう)」にすり替えてきます。
  • 過料(かりょう): 行政上の軽いルール違反に対する「秩序罰」(前科はつかない)。
  • 罰金・科料: 刑法上の立派な「刑罰」(前科がつく)。

登記をサボっただけで前科者になるわけではありません。この「秩序罰と刑罰の違い」は基礎法学や行政法で必ず問われる知識です。


まとめ:ニュースは最強の「生きた教材」

いかがでしたか? テレビで流れるニュースも、試験委員の視点(罠)を知っていれば、最高の「生きた教材」に変わります。

人間の脳は、テキストの無味乾燥な文字よりも、「リアルな社会問題(ニュース)」と紐づけた方が圧倒的に記憶に残りやすいです。
世の中の動きにアンテナを張りながら、今年こそ絶対合格を掴み取りましょうね🔥

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