こんにちは!Legal AI Lab管理人のTomoです。 毎日お仕事と勉強、本当にお疲れ様です。
行政書士試験の勉強を進めていると、「よし、わかった!」と思ったのに、過去問を解いたら「えっ、また間違えた…」と落ち込むこと、ありませんか?
私はしょっちゅうです(泣)。特に条文の細かい言い回しや、判例の微妙なニュアンスには何度も泣かされています。これで試験でも同じ感じで間違えて落ちてます・・・・
そこで今回は、私自身が最近の演習で「まんまと引っかかった論点」を5つ厳選してシェアします。 行政法と民法、どちらも「あるある」な間違いポイントばかりです。私の失敗を糧にして、皆さんはサクッと正解しちゃってくださいね!
👀 目が疲れている方へ:この記事の要約ラジオ(AI音声)を用意しました。再生ボタンを押して、目を閉じて聞いてください。
1. 【行政手続法】拒否処分の理由は「聞かれなくても」言う!
まず一つ目は、行政手続法の第8条「申請に対する拒否処分」についてです。
ここ、私はこれを勘違いしていました。「申請者が『なんでダメなんですか?』と理由を求めてきたら、教えてあげなきゃいけない」と思っていたんです。
【ここが落とし穴!】
- × 「求めがあった時に限り」理由を示す
- ○ 「求めの有無にかかわらず」理由を示す
行政庁が「NO(拒否)」と言うときは、相手が聞いてこなくても、最初から「なぜダメなのか」をセットで提示しなければなりません。
これは行政の透明性を確保するための「義務」なんですね。条文の「申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない」というフレーズ、今日で完璧に覚えちゃいましょう!
2. 【行政代執行】行政代執行のお金は「裁判所ナシ」で取れる
続いては、行政代執行(行政が代わりに片付けるやつ)にかかった「費用」の話です。
ゴミ屋敷のゴミを行政が代わりに撤去した場合、その費用はもちろん義務者(本人)に請求されます。でも、もし本人が払わなかったら? 「お金の回収だから、裁判所に訴えて判決をもらうのかな?」と思いませんか?
【ここが落とし穴!】
- × 裁判所の許可や判決が必要
- ○ 行政が自力で強制徴収できる(国税滞納処分の例による)
行政代執行法では、費用徴収について「国税滞納処分の例により徴収することができる」と定めています。つまり、税金を滞納した人から差し押さえるのと同じパワーで、行政だけで強制的に回収できるんです。裁判所の手を借りる必要はありません。行政の「自力執行権」、恐るべしです…。
3. 【行政契約】地方公共団体の契約=すべて公法上の契約ではない
3つ目は「行政契約」です。 「〇〇市」や「〇〇県」が当事者になる契約なら、すべて特別な「公法上の契約」だと思っていませんか?
【ここが落とし穴!】
- × 地方公共団体が絡む契約は常に「公法上の契約」
- ○ 「私法上の契約」と「公法上の契約」の両方がある
- 私法上の契約: 市役所が鉛筆を買う(売買)、職員を雇う(雇用)など。これは一般市民と同じ扱い。
- 公法上の契約: 公害防止協定や、公営住宅の使用関係など。
「市がやってるから全部特別!」と決めつけず、中身を見て判断するのがポイントです。
4. 【行政事件訴訟法】原告適格は「条文+判例」のパズル
4つ目は、行政事件訴訟法の「原告適格(訴える資格)」です。 ここは条文を覚えるだけでは太刀打ちできない、50代受験生泣かせの壁ですよね…。
【ここがポイント】 「法律上の利益を有する者」しか訴えられませんが、誰がそれに当たるかは、個別の法律の趣旨や目的を考慮して判断されます。
- 既存業者の利益を守るための法律か?
- 周辺住民の命を守るための法律か?
こればかりは、「判例」を一つひとつ潰していくしかありません。 私も何度も間違えますが、判例を「ショートドラマ」のようにイメージして、登場人物と結末をセットで覚えるようにしています。一緒に粘り強く頑張りましょう!
5. 【民法】使用者責任、上司は逃げられない!?
最後は民法の「使用者責任(715条)」です。 部下が仕事中にミスをして誰かにケガをさせた場合、会社(上司)も責任を負うというルールですが、会社側が「私はちゃんと指導してました!」と言えば許されるのでしょうか?
【ここが落とし穴!】
- × ちゃんと監督していたことを証明すれば免責される
- ○ 判例上、免責されることは極めて困難
条文には「監督義務を果たしていれば免責される」と書いてあるのですが、実際の裁判(判例)では、この言い訳はほぼ認められません。 事実上、会社は「無過失責任(悪くなくても責任を取る)」に近い重い責任を負わされているんですね。
まとめ:間違いは「合格」への近道!
いかがでしたか? 「あ、それ私も間違えた!」というものはありましたか?
- 拒否処分の理由は「聞かれなくても」言う。
- 代執行の費用徴収に「裁判所はいらない」。
- 市の契約でも「私法上の契約」はある。
- 原告適格は「判例」で決まる。
- 使用者責任の免責は「ほぼ無理」。
間違えるということは、その瞬間に弱点が一つ見つかったということ。 本番で間違えなければ、今のミスはすべて「ナイス間違い!」です。
私もまだまだ勉強中の身ですが、こうやって失敗を共有することで、皆さんと一緒に合格へ近づけたら嬉しいです。 今日もコツコツ、一歩ずつ進んでいきましょう!


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