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【行政書士学習ログ】「未成年者の代理」から「権限の委任」まで。今週の私の「勘違い」総まとめ!

行政書士権限の委任の勘違い 勉強法
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こんにちは!「Legal AI Lab」管理人のTomoです。

2026年の合格に向けて再起動(Reboot)した私ですが、今週もさっそく、過去問の洗礼を浴びまくりました…。

「あ、これ知ってる!」と思って解いたら間違える。

「常識的にこうでしょ?」と思ったら法律の論理は違った。

そんな冷や汗をかいた瞬間こそが、実は一番の成長ポイントなんですよね。

今回は、私がこの一週間で「盛大に間違えて、深く納得した」6つの重要論点を、マルバツ問題付きでシェアします。

皆さんも、私と一緒に「勘違いチェック」をしてみませんか?


1. 【民法】未成年者が「代理人」になったら?

まずはこちら。民法の代理に関する問題です。

未成年者は契約を取り消せる…という基本知識が強すぎて、私はこの論点で引っかかりました。

💡 私の勘違いポイント

「未成年者がやったことなんだから、当然、法定代理人が取り消せるでしょ?」

→ 間違いでした!

✅ 正しい理解

「代理人に、行為能力は不要」です。

未成年者が代理人として契約しても、その効果(権利や義務)はすべて「本人」に帰属します。つまり、未成年者自身には何のメリットもデメリットも発生しないんです。だから、制限行為能力を理由に取り消すことはできません。

問題文の「代理人として」という言葉を読み飛ばすと命取りですね…。

【チェックテスト】

Q. 未成年者が、法定代理人の同意を得ずに、他人の代理人として売買契約を締結した場合、当該未成年者の法定代理人は、その代理行為を取り消すことができる。

A. ☓(誤り)

解説:代理行為に行為能力は不要です。契約の効果は本人に帰属するため、未成年者自身は不利益を被らないからです。


2. 【行政法】代執行の対象は「法律」だけ?

続いて行政法。「行政代執行」ができる義務についての勘違いです。

💡 私の勘違いポイント

「代執行みたいな強力なことは、法律で直接『やれ!』と書いてある義務じゃないとダメだよね?」

→ 間違いでした!

✅ 正しい理解

法律で直接命じられた義務だけでなく、「行政庁の処分(命令)によって具体的に命じられた義務」も対象になります。

例えば、違法建築物に対する「除却命令(処分)」などがこれに当たります。「〜に限る」という思い込みは危険ですね。

【チェックテスト】

Q. 代執行の対象となる義務は、法律(条例含む)により直接命ぜられたものである必要があり、行政庁の処分によって具体的に命ぜられた義務については、代執行の対象とならない。

A. ☓(誤り)

解説:法律により直接命ぜられた義務だけでなく、行政庁の処分(行政行為)によって命ぜられた義務も対象となります。


3. 【行政法】「弁明の機会」で証拠は出せる?

聴聞よりも簡易な手続きである「弁明の機会の付与」。簡易だからこそ勘違いしていました。

💡 私の勘違いポイント

「書面審理が中心だし、わざわざ証拠書類なんて出せないんじゃない?」

→ 間違いでした!

✅ 正しい理解

弁明の機会であっても、自分の言い分を裏付けるための「証拠書類等」を提出することは認められています。

原則は「書面提出」ですが、中身(証拠)まで制限されているわけではないんですね。

【チェックテスト】

Q. 弁明の機会の付与において、行政庁が口頭ですることを認めた場合を除き、原則として口頭で行われるが、証拠書類等を提出することはできない。

A. ☓(誤り)

解説:原則は書面で行われますが、弁明書と併せて証拠書類等を提出することは可能です。


4. 【行政法】聴聞への「参加」は強制できる?

聴聞の手続きにおける、利害関係人の参加についてです。

💡 私の勘違いポイント

「行政庁が必要だと言えば、利害関係人を強制的に呼び出せる(召喚できる)と思っていました…」

→ 間違いでした!

✅ 正しい理解

主宰者ができるのはあくまで「参加のお願い(勧誘)」までです。

「来てください」とは言えますが、本人が「嫌です」と言えばそれまで。つまり、利害関係人の同意が必要です。裁判所の証人尋問のような強制力はないというニュアンス、大事ですね。

【チェックテスト】

Q. 聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、手続に参加することを求めることができるが、この場合、当該利害関係人の同意を得る必要はない。

A. ☓(誤り)

解説:主宰者が参加を求めるのはあくまで「呼びかけ」であり、強制権(召喚権)はありません。参加には利害関係人の同意が必要です。


5. 【行政訴訟法】ライバル店に「原告適格」はある?

有名な「既存業者との競業(旧百貨店法)」の判例です。
私はこの判例知りませんでした(汗)

💡 私の勘違いポイント

「ライバル店が増えて売上が減るのは、単なる事実上の不利益でしょ? 訴える資格なんてないのでは?」

→ 間違いでした!(この法律においては)

✅ 正しい理解

判例のポイントは「法律の趣旨」です。

旧百貨店法は「中小企業の経営保護」を目的としていました。だからこそ、既存の業者は法律で守られるべき立場にあり、訴える資格(原告適格)が「ある」と判断されました。

法律が何を守ろうとしているか(保護法益)を見るのが重要ですね。

【チェックテスト】

Q. 旧百貨店法に基づき百貨店の営業許可処分がなされた場合、その周辺で営業する既存の小売商人は、著しい経営上の打撃を受けるおそれがあるとしても、当該処分の取消しを求める原告適格を有しない。

A. ☓(誤り)

解説:旧百貨店法は中小企業の保護を目的としていたため、既存業者は原告適格を有します。


6. 【基礎法学・行政法】「権限の委任」と「内部委任(専決)」

最後は、言葉が似ていて混乱しやすいこの2つ。何度見てもすぐに忘れてしまう・・・

💡 私の勘違いポイント

「権限の委任って、結局は上司の代わりだから、上司の名前でやるんでしょ?」

→ 間違いでした!

✅ 正しい理解

最大の違いは「誰の名前で行うか(顕名)」「権限が移動するか」です。

  • 権限の委任: 権限そのものが受任者に移動します。なので、受任者は「受任者(自分)の名義」で行います。責任も受任者が負います。
  • 授権代理: あくまで内部的な事務処理の決定権を与えるだけ。権限はトップに残っています。なので、外部に対しては「トップ(行政庁)の名義」で行います。

ここ、本当にややこしいので、以下の図解と表で整理しましょう。

項目権限の委任授権代理
権限の所在受任者に移る委任庁に残る
誰の名義?受任者の名義委任庁の名義
法的効果受任者に帰属委任庁に帰属

【チェックテスト】

Q. 行政官庁の権限の委任を受けた受任者は、委任庁の指揮監督を受けるが、当該権限を行使する際は、委任庁の名義で行わなければならない。

A. ☓(誤り)

解説:権限の委任が行われた場合、権限は受任者に移転します。したがって、受任者は「自己の名(受任者の名義)」で権限を行使します。委任庁の名義で行うのは「専決(内部委任)」の場合です。


まとめ

今週は以上の6本でした。

こうして書き出してみると、「思い込み」や「読み間違い」がいかに多いか痛感します。でも、試験本番で間違えるより、今間違えておいて本当によかった!

来週もまた、恥を捨てて「間違い」を晒していこうと思います。

50代の再挑戦、泥臭く頑張ります!

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