こんにちは、「Legal AI Lab」管理人のTomoです。 働きながら行政書士試験に挑戦し、2026年で「5度目の正直」を狙う50代の会社員です。
今日の過去問演習で、「絶対これ合ってる!」と自信満々で答えたのに、解説を見て崩れ落ちる経験をしました…。皆さんもこんな悔しい思い、ありませんか?💦
今回のテーマは、行政不服審査法。 一見すると受験生に優しい「国民を救済する法律」に見えますが、実は試験委員が「もっともらしい言葉」で罠を仕掛けてくる危険地帯でもあります。
今回は、私がまんまと罠にハマった「審理員の指名」と「教示忘れの救済」に関する2つのひっかけポイントをシェアします。 「なぜそうなるのか?」という理屈(本質)を知って、丸暗記から脱却しましょう!
罠その1:身内審査に「審理員」は必要か?
皆さん、行政不服審査法の「審理員」のルールで迷うことはありませんか? 問題文でよく出るのが、「処分庁に上級行政庁がなく、処分庁自身が審査庁になる場合、審理員の指名義務はあるか?」というケースです。
結論から言うと、指名義務は【なし(負わない)】が正解です!
💡 要するにこういうこと!
トップの機関が自分で処分をして、不服申立ても自分で審査する。つまり「完全に身内での審査」になるケースです。
この場合、そもそも「第三者的な立場の審理員を入れて、公平に審理手続きを進めよう」というルールの前提が崩れますよね。 そのため、法律上(行政不服審査法9条1項2号)で「審理員による審理手続きの規定自体が適用除外」とされているんです。
ルール自体が適用されないのだから、わざわざ職員から審理員を指名しなくていい。 理由が分かると、スッと頭に入ってきますよね✨
罠その2:「教示忘れ」のもっともらしい嘘
もう一つ、私が今日騙されたのが「審査請求の期間と教示」についての罠です。
原則として、審査請求は「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」に行います。ここまでは基本ですね。 問題は、「役所が『いつまでに不服申し立てできるよ』って教える(教示する)のを忘れた場合」です。
試験委員は、こんな甘い言葉をささやいてきます。 😈 「役所が教えてくれなかったんだから、3か月を過ぎても『期間経過の正当な理由がある』とみなされるよね?」
「たしかに!役所が悪いんだからそうみなされるよね!」と思いませんか?🤔
残念!実はそんな規定は存在しません!❌
本当の救済ルールはこれです。 「教えてもらえなかったなら、とりあえず処分をした役所(処分庁)に書類を出せばOK!(最初から適法な審査庁に提出されたとみなすよ)」
つまり、教示がなかった場合の救済措置(22条)は用意されていますが、「期間を過ぎても許される」という救済ではないのです。 「みなされる」という言葉の響きについ騙されて「正しい」と判断してしまいました…悔しい!
📝 力試し!本日の「敵の手口」マルバツ過去問
それでは、今日整理したポイントを使って力試しをしてみましょう。本番で騙されないか、一瞬考えてみてくださいね👇
Q1. 処分庁に上級行政庁がないため、当該処分庁自身が審査庁となる場合、その処分庁は、当該庁の職員のうちから審理員を指名しなければならない。◯か☓か?
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【正解】☓(バツ) 【解説】 処分庁自身が審査庁になる場合(身内での審査になる場合)、そもそも「審理員による審理手続き」の規定が適用されません(行政不服審査法 第9条1項2号)。したがって、処分庁は審理員を指名する義務を負いません。
Q2. 行政庁が審査請求をすることができる旨の教示をしなかったため、審査請求期間を経過してしまった場合、その期間を経過したことについて「正当な理由」があるものとみなされる。◯か☓か?
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【正解】☓(バツ) 【解説】 行政庁が教示をしなかった場合に、期間経過について「正当な理由があるとみなされる」という規定はありません。教示がなかった場合の救済措置は、「処分庁に対して審査請求書を提出できる(初めから適法な審査庁に提出されたものとみなされる)」という別の仕組み(第22条)になります。もっともらしい言葉に騙されないよう注意しましょう!
まとめ:悔しさをバネに、記憶をハックする
いかがでしたか? 「みなされる」「適用されない」といった言葉の魔術に引っかかると、本当に悔しいですよね。でも、本番前にこの勘違いに気づけてラッキーだったと思うことにします✨
何度転んでも、その度に立ち上がって弱点を潰していけば、必ず道は開けます。
そして、今日覚えた「審理員除外」と「22条の救済」を絶対に忘れないために、私はすぐさま自分の「復習管理システム」にこの問題を登録しました。 人間の記憶力(忘却曲線)には限界があります。50代の私は、記憶の管理はすべて感情のないシステム(Notion)に丸投げしています。
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今年こそ絶対合格を掴み取りましょう!一緒に頑張りましょう🔥

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